本組合員に次の各項に該当する事項が生じて場合は下記のとおり慶弔を行う。
結 婚 1万円
出 産 1万円
死 亡 (本 人) 5万円
(配偶者) 3万円
(一親等) 1万円
本人死去の場合は、委員長の判断により花輪・弔電を贈呈することができる。
本組合員に次の各項に該当する事項が生じた場合は下記のとおり見舞いする。
一ヶ月以上病気欠勤 2万円
三ヶ月以上病気欠勤 3万円
災害被害の場合 被害の程度に応じ、社会常識に応じ、最高3万円まで
本組合員が退職によって組合を脱退する場合、組合加入年数に応じ、次の金額を慰労金と して贈呈する。
組合加入年数10年以上20年未満 2万円
〃 20年以上 5万円
〃 30年以上 10万円
ただし加入年度の4月を起算とする。
この規定の変更については、組合規定の変更規定に順ずる。
この規定は平成12年度退職者から適用する。