昭和44年10月13日 制 定
昭和47年 4月22日 一部改正
昭和50年 5月22日 一部改正
昭和56年 7月17日 名称変更
昭和62年 5月29日 一部改正
平成15年 5月28日 一部改正
平成20年 6月14日 一部改正
この組合は東北福祉大学教職員組合(以下組合)と称す。
組合の事務所を仙台市青葉区国見1丁目8番1号に置く。
組合は東北福祉大学教職員を以て組織する。但し、次の各号に該当するものを除く。
学園の利益代表者。
部長以上の職にあるもの。
課長以上の職にあるもので、特に監督的地位にあるもの。
試用期間中のもの。
この組合は綱領、規約及び決議の遂行を目的とし、それに必要な事業を行う。
組合に次の機関を置く。
大会
執行委員会
大会はこの組合の最高議決機関であって、全組合員を以て構成する。
定期大会は年度終了の日から2箇月以内に執行委員長が召集する。
臨時の大会
執行委員会が必要と認めたとき
組合員の3分の1以上の要求があったとき
大会の議長、副議長は大会において組合員の中から選出する。
大会の附議事項は次のとおりとする。
経過報告に関する事項
運動方針に関する事項
予算及び決算に関する事項
同盟罷業に関する事項
役員の改選
その他の重要事項
執行委員会は大会の決議を執行し、緊急事項を処理する機関であって、役員(会計監査を除く)を以て構成する。
執行委員会はすべての決議執行と緊急事項の処理に責任を負う。
執行委員会は、執行委員長又はその構成員の過半数以上の要求があった場合に執行委員長が召集する。
執行委員会の議長は執行委員長が務める。
大会は組合員総数の3分の2以上の出席を以て成立し、議決は出席者数の過半数による。但し可、否同数の時は議長が決する。
議長の採決は起立、挙手又は直接無記名投票による。
組合に次の役員を置く。
執行委員長 1 名
副執行委員長 2 名
書 記 長 1 名
書 記 2 名
会 計 2 名
執行委員 若干名
会計監査 2 名
執行委員長は組合を代表し、業務を統括する。
副執行委員長は執行委員長を補佐し、又は代理する。
書記長は業務を円滑に処理するために、日常の事務を処理する。
書記は書記長を補佐する。
執行委員は常時業務に参画し、その業務にあたる。
役員の任期は定期大会より次期定期大会までとするが、その半数を再任とする。
大会において役員の半数を、出席組合員の無記名投票により選出する。
原則として、役員の再々任を行わず、少なくとも2年間はその任を負わないこととする。
役員に欠員を生じたときは執行委員会の決議を経て補充することができる。補充する役員の任期は前任者の残任期間とする。
執行委員長は必要に応じて専門部を置くことができる。
専門部の委員は執行委員会が選出する。
執行委員会は専門部に、総会及び執行委員会での報告機会を与えなければならない。
この組合の経費は次の収入で賄なう。
加 入 金
組 合 費
臨 時 金
寄 付 金
そ の 他
加入金は一人につき組合費1ヶ月分相当額とする。
組合費は基本給の200分の1とし、その徴収方法は大会で決める。
臨時費は執行委員会が必要と認めるとき、臨時に徴収する。但し、後に大会で報告し承認を得なければならない。
特別の事情のある組合員の組合費又は臨時費は、執行委員会の決定で軽減又は免除することができる。
会計は毎会計年度終了後、速やかに会計監査を受け、定期大会において会計報告を行うと同時に、その承認と会計監査報告の承認とを受けなければならない。
組合の会計年度は5月1日に始まり、翌4月30日に終る。
すべての組合員は人権、宗教、性別、門地又は身分によって差別的取扱いをしてはならない。
すべての組合員はこの規約のもとにおいて平等に次の権利を有する。
組合のすべての活動に参画し、又組合の利益を受けること。
組合のすべての問題に意見を述べ、かつ決議に参加すること。
組合の各機関の行動について報告を求め、又自由に批判すること。
役員に選挙されること及び役員を選挙すること。
正当な審問手続きを経ずに処罰を受けないこと。
正当な手続きを経て役員を召喚すること。
会計に関して書類の閲覧を求めること。
すべての組合員は、この規約のもとにおいて、平等に次の義務を負う。
組合の綱領を遵守し、その健全な発展に協力すること。
組合各機関の決定及び統制に従うこと。
指定の役職または専門部の委員に選出されたとき、正当な理由なくその就任を拒まないこと。
組合の所定の会議及び会合に参加し、決議に加わること。
組合費その他の賦課金を納めること。
組合員の結婚・死亡・退職等に対し、慶弔見舞金を支給することができる。但し、その基準は東北福祉大学教職員組合慶弔見舞金等規定として別に定める。
組合員は次の行為をしたときは処罰を受ける。
綱領、規約及び決議に違反したとき。
組合に非協力的にして、組合の統制を乱したとき。
組合の名誉を汚したとき。
正当な理由なく、組合費を3ヶ月以上滞納したとき。
処罰は警告、譴責、権利停止及び除名の4種類とするが、この措置は規約第8条による取扱いを除かなければならない。
この組合に加入するときは、定められた申込書を執行委員長に提出して、執行委員会にかけて決める。
この組合から脱会したいときは、その理由を定められた書式により、執行委員長に申し出て、執行委員会にかけて決める。
第30条 この規約の施行に必要な事項は別に定める。
第31条 この組合の選挙規則は別に定める。
第32条 会議の議事運営についての規則は別に定める。
第33条 同盟罷業を開始する場合は無記名投票を行い、全組合員の3分の2以上の同意により決定されなければならない。
第34条 この規約の疑義は執行委員が解明する。ただし、次の大会の承認を得なくてはならない。承認されないときは、将来に向かってその効力を失う。
第35条 この組合の他組織への加入又は脱退は、直接無記名投票による全組合員の過半数の同意により決定なされなければならない。